『商標侵害の為、輸入出来ません』とはどんな意味ですか?

中国の商品には、大別して2種類あります。ブランド品と、ノーブランド品です。

ブランド品に関しては、日本の特許庁にて商標登録や意匠登録、位置商標や特許等で、発明や販売権利が守られています。

販売権や製造権を持たずに、権利者に同意無く製造された商品はコピー品とされていますが、これらのコピー品には権利を侵害する商標が印字されている為、流通の一部にでも参加すると、商標侵害という重い犯罪行為に当たりますので、弊社を通じてコピー品の取扱いについては可能な限りお断りしています。

とは言え、世界中の商標についての専門家ではありませんので、全てのブランド品について把握はしておりません。

その為、お客様の商品が税関で没収され、権利者に輸入者情報が渡っても、弊社は責任を負えませんので、予めご了承くださいませ。